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島根の畜産

2009年8月号

vol.691

【情報】

安全でおいしい島根の県産品認証制度 「美味しまね認証」 がはじまりました!

島根県畜産振興課 食料安全推進室 畜産安全グループ 主任 加地紀之

○安全でおいしい島根の県産品認証制度とは?

この認証制度は、島根県内で生産される農林水産物で、「高い安全性(安全で)」と「優れた品質(美味しい)」を兼ね備えた産品を生産する生産者・生産方法を、第三者機関の判断をもとに知事が認証するもので、島根県が平成21年度からスタートさせた制度です。

高まりをみせている消費者の食の安全に対する意識に応え、安全な島根の農林水産物を消費者に送り届けることによってその信頼を確保するとともに、優れた品質と独自性をアピールして、販売の拡大につなげていこうとするものです。

この認証制度が、生産者にとっては、認証が目標となり生産意欲や技術の向上に結びつくこと、消費者や流通関係者にとっては、商品選択の有力な判断基準となることを期待しています。

○認証を受けるにはどうすればいい?

畜産物の認証の流れは、以下のとおりです。

1.申請準備

まず、生産工程管理基準、安全性強化基準を入手して、この基準に沿って自分の経営内容を自己チェックします。各基準は全てクリアーしなければなりません。

2.申請書作成・提出

自己チェックが完了したら、申請書を作成します。申請書は、2部作成し、農林振興センターの農政部へ提出します。

3.現地審査

県は、現地審査の日時と場所を申請者に通知した上で、畜産物については、獣医師の資格を有する職員を現地審査員として派遣します。現地審査では、生産工程管理基準、安全強化基準の管理すべきポイントについて1項目毎に現場または書類等を確認し、各基準の管理すべきポイントについて適合、不適合、該当外を判断します。
現地審査で不適合と判断された管理すべきポイントについて、後日、期限(1ヶ月以内)までに是正報告を提出して、再審査を受けることができます。

4.審査委員会の審査

現地審査員は現地審査した結果を審査委員会に報告します。審査委員会は、適合や不適合とした根拠を確認しながら審査します。是正報告した場合は、審査委員会に審査結果と是正報告書の両方を提出して審査を受けます。

5.認証書交付

審査委員会で認証可と判断された場合、知事が認証します。認証の有効期間は、認証の日から3年間です。

6.定期監査

認証期間中には、原則年1回、生産現場において基準が守られているかどうかを確認するために定期監査を実施します。

○認証制度のメリットは?

1.生産工程管理システムを効率的に構築できます。 

当制度を導入するに当たり、県の担当職員がアドバイスをさせていただきますので、安全で美味しい産品の生産工程管理システムを効率的に構築することができます。

2.消費者やマーケット等の信頼を高めることにつながります。

安全で上質な産品を生産するために取り組んでいる工程管理の内容を、自ら消費者や流通関係者に対して具体的に説明することができるようになります。
また、工程管理システムを県が認証することで、システムに対する信頼性が向上します。

PDCAサイクル

3.経営(産地)のレベルアップにつながります。 

工程管理において「計画(P)・実行(D)・点検(C)・改善(A)」を繰り返ことで、失敗の予防、コストの抑制、品質の向上などについての各種対策を講じることになることから、リスク低減を考えた堅実な経営管理を実践することにつながります。

4.県が販売をサポートします。

県は、認証取得者の方から販売についての要望をお聞きし、関係団体とも連携しながら、要望に沿うよう販売先の確保等についてサポートします。
また、認証産品については、県の認証制度専用のホームページに掲載するほか、他の広報手段を通じて広く消費者に紹介します。

島根の県産品認証マーク

○「美味しまね」認証第1号が決定しました。

6月9日(火)「安全で美味しい島根の県産品認証審査委員会」にて、認証申請のあった以下の品目について審議の結果、認証が適当とされました。

  • 「生しいたけ」  1品
  • 「鶏卵」     10品(うち、2品は「地域特性基準」による認証です)

認証者写真

6月11日(木)には、県庁知事室で「安全で美味しい島根の県産品認証書」の交付式があり、今回認証を受けた生産者のみなさん9名(1名欠席)へ溝口知事から認証書を手渡されました。
今後、認証マークのついた「生しいたけ」や「卵」が店頭に並ぶことになります 。

また、農産物や水産物についても、順次、認証産品が誕生する予定です。
詳細については、美味しまね認証HPをご覧ください。

※地域特性基準とは?

地域の特別な栽培方法であるか、地域の特別な品種特性を有するなど地域独自の取り組みであることを、生産者自ら提案する基準です。

○畜産物の認証基準はどんなもの?

畜産物認証基準設定に当たってのポイントと鶏卵の認証基準の構成

畜産物の認証基準設定のポイントや鶏卵の認証基準の概要は右図のとおりです。(クリックするとPDFファイルで開きます。)

畜産物の認証基準は、基本的に「生産工程管理基準」と「安全性強化基準」を設定することになります。

本認証の取得と継続には、生産者みなさまの意欲が非常に重要になってきます。

現在、承認されているのは鶏卵のみで、鶏卵以外の畜産物については「認証に向けて取り組みたい!!」という声が上がったものから順次、基準を作成していく予定にしています。

○ご質問は?

県庁農畜産振興課食料安全推進室
TEL:0852-22-5138まで。

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